意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市整備課 Tel:043-484-6167

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年3月21日

案件名(題名)

条例の改正に伴う規則の改正について

[題名:佐倉市開発行為等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部改正に伴い、廃止される市街化調整区域のいわゆる区域指定制度に係る本規則中の規定の削除及び条項移動に係る条文の整理を行う。
 上記一部改正条例の附則で経過措置が設けられていることから、規則中の関係規定についても同様の取扱いとなるよう経過措置を設ける。

概要

規則第5条及び第6条を削り、後の条文を繰り上げる。
規則の条文中、条例第7条を引用している箇所について、これを第5条に改める。
削られる規定の取扱いについて、一部改正条例と同趣旨の経過措置規定を設ける。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部都市整備課 Tel:043-484-6167

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop