意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6209

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年3月27日

案件名(題名)

教育委員会より移管される公の施設(青少年センター・市民体育館・青少年体育館)の管理及び運営に関する規則の制定について

[題名:@佐倉市立青少年センターの管理及び運営に関する規則 A佐倉市民体育館の管理及び運営に関する規則 B佐倉市立青少年体育館の管理及び運営に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

平成20年4月1日付け組織改正により、教育委員会から市長事務部局へ青少年育成及びスポーツに関する事務が移管されることに伴い、青少年センター、市民体育館及び青少年体育館の管理及び運営に関する規則について、教育委員会における規則の廃止と同時に、同内容のものを新規に市長規則として制定しようとするものです。
 

概要

管理及び運営の取扱いは、教育委員会が所管していたときと同様とします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6209

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop