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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年3月31日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱の改正について

[題名:佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱の改正について]

趣旨・概要

趣旨

平成20年4月からの後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行になった場合、その被扶養者(旧被扶養者)は国民健康保険に加入するようになります。このような場合について旧被扶養者の国民健康保険税を2年間減免するものです。

概要

・所得割については免除します。
・均等割りについては、半額になるよう減額します。
・旧被扶養者のみで構成されている世帯に限り、世帯別平等割を半額になるよう減額します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

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