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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年3月31日

案件名(題名)

佐倉市建築基準法施行細則の一部改正について

[題名:佐倉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

建築物、昇降機及び遊戯施設に関する建築基準法に基づく定期報告制度について、関係省令及び告示が改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするもの

概要

建築物、昇降機及び遊戯施設に関する建築基準法に基づく定期報告制度について、関係省令及び告示が改正されたことに伴い、所要の改正を行おうとするもの

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第1号「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

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