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[問い合わせ] 佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年3月31日

案件名(題名)

佐倉市水道部行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を施行する規程について

[題名:佐倉市水道部行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程]

趣旨・概要

趣旨

「佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」が施行されたことに伴い、この条例に基づき佐倉市水道部において実施される行政手続等における情報通信の技術の利用について規定するものです。

概要

 佐倉市水道部において実施される行政手続等における情報通信の技術の利用については、「佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則」の例によります。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第3号「他の行政機関(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関をいう。)が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191

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