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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年4月30日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税条例の一部改正について

[題名:佐倉市国民健康保険税条例の一部改正について]

趣旨・概要

趣旨

地方税法等の改正により、佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。

概要

・地方税法の改正に伴い佐倉市国民健康保険税条例に引用されている条項を改めるものです。
・4割軽減判定の際に特定同一世帯者(国民健康保険加入者で後期高齢者医療制度へ移行されたかた)で世帯主の場合は、被保険者数に含めずに軽減判定するように改めるものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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