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[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部企画政策課 Tel:043-484-3374

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年5月7日

案件名(題名)

「佐倉市指定管理者制度導入基本方針」の改正に基づく指定管理者指定手続き等の変更について

[題名:佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

「佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)」(平成20年4月18日策定)に基づき、「佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」中の関連する規定を改正しようとするものです。

概要

【主な改正内容】
○公募によらない選定の特例
・複合施設や関連する複数の施設の指定管理者を一括して選定しようとする場合、現在の指定管理者の指定期間をそろえるため、3年未満の期間で、かつ、1回に限り、公募の手続きを経ずに現指定管理者を引き続き指定管理者候補者として選定できるものとして、特例を設けます。

○審査組織の名称変更
・審査組織の名称を「指定管理者選定委員会」から「指定管理者審査委員会」に変更します。

○市長による管理
・指定取消や天災その他の理由により指定期間途中で指定管理者による管理運営ができなくなったときは、当該施設の設置管理条例等の規定にかかわらず、市長が直接管理できるものとします。
・当該施設において指定管理者が利用料金を収受していた場合は、市長は、直前の利用料金の金額を使用料として徴収するものとします。使用料は、利用料金と同様に、特別の理由があると認める場合は、減免又は還付することができるものとします。
・各施設の設置及び管理に関する条例の規定は、市長が直接行う管理の業務について準用するものとします。この場合において、技術的読替えその他必要な事項は、規則で定めるものとします。

【施行日】
 この条例の公布の日

【参考】
「佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)」

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 企画政策部企画政策課 Tel:043-484-3374

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