意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年5月19日

案件名(題名)

手数料の改正について

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 戸籍法の改正による地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)の一部改正に伴い、統計の作成又は学術研究のために第三者が戸籍等に関する情報提供を求めた場合の手数料を新たに定めるため、佐倉市手数料条例を改正する。

概要

 佐倉市手数料条例(別表第一)の戸籍法に係る事務の必要箇所に戸籍法第126条の項目を追加するとともに、字句の整理を行う。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop