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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年5月23日

案件名(題名)

佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置を拡充することについて

[題名:佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

国の子育て支援施策に基づき、佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置の拡充を行うものです。

概要

・これまでは、同一世帯に「小学校一年生又は二年生の兄又は姉」がいる場合について幼稚園園児保育料の減免の対象としていましたが、「小学校一年生から三年生の兄又は姉」がいる場合についても減免を行うものとします。
・障害児通園施設に通所し、又は児童デイサービスを利用している兄又は姉がいる場合も、幼稚園園児保育料の減免を行うものとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

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