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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年6月24日

案件名(題名)

難病患者等施設入所の自己負担額の基準変更について

[題名:佐倉市難病患者等短期入所運営事業実施規則の一部を改正する規則について]

趣旨・概要

趣旨

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成19年法律第127号)の改正により、同法による支援給付の受給者を生活保護法の例により取り扱うこととなったため規則中の関係箇所の改正を行います。

概要

 難病患者等が居宅で介護を受けている場合において、介護者の疾病等の理由で介護が困難となったときは一時的に施設に保護を行っております。その場合に食費相当額等を自己負担いただいておりますが、永住帰国した中国残留邦人等で経済的支援が必要とされる世帯について、生活保護世帯と同様に、その自己負担額を免除しようとするものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

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