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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6256

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年10月1日

案件名(題名)

難病患者等ホームヘルプサービスの利用者負担金の基準変更について

[題名:佐倉市自立生活支援型ホームヘルプサービスの利用者負担金の徴収に関する規則の一部を改正する規則について]

趣旨・概要

趣旨

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)の改正により、同法による支援給付の受給者を生活保護法の例により取り扱うこととなったため規則中の関係箇所の改正を行います。

概要

 難病患者等が居宅生活を営むにあたって、介護保険サービス等の利用の対象とならない場合、本事業でホームヘルプサービスを利用し、在宅生活を行うこととなります。利用者には、負担能力に応じて、利用者負担金を負担いただきますが、永住帰国した中国残留邦人等で経済的支援が必要とされる世帯については、生活保護世帯と同様に、その自己負担額を免除しようとするものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6256

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