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[問い合わせ] 佐倉市 総務部総務課 Tel:043-484-6208

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年10月31日

案件名(題名)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の改正について

[題名:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

 いわゆる公益法人制度改革関連3法(@ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 A 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律  B 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の施行に伴い、当市の関係する規則おいて使用している法令名、用語等について所要の改正を行おうとするものです。

概要

 次に掲げる11本の規則の規定中、「公益法人」を「公益的法人」に、「社団法人」を「一般社団法人」に、「財団法人」を「一般財団法人」に改める。
 【対象となる規則】
@公益法人等への職員の派遣等に関する規則
A職員の給料等の支給に関する規則
B職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
C平成十八年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料に関する規則
D通勤手当支給規則
E管理職手当の支給に関する規則
F期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
G佐倉市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
H佐倉市地域生活支援事業に係る事業者の登録等に関する規則
I佐倉市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則
J佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則   

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部総務課 Tel:043-484-6208

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