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[問い合わせ] 佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成20年12月26日

案件名(題名)

個人市民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金等の制定について

[題名:市税に関する文書の様式を定める規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 「市税に関する文書の様式を定める規則」を改正し、その名称を「佐倉市税賦課徴収条例施行規則」とするとともに、佐倉市税賦課徴収条例において規則で定めることとされた、個人市民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金等の詳細について定めるものです。

概要

 佐倉市税賦課徴収条例第34条の7第1項第3号から第12号までに掲げるものに関して、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の詳細を定めるものです。
 なお、対象となる寄附金は、千葉県県税条例第14条の2及び千葉県県税条例施行規則第11条の2に規定されている個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金と同一です。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6114

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