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[問い合わせ] 佐倉市 市民部交通防災課 Tel:043-484-6130

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成21年1月19日

案件名(題名)

佐倉市営自転車駐車場の利用対象車両変更に伴う申請書等の様式の改正について

[題名:佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

現在、市営自転車駐車場に駐車できる車両は、自転車及び原動機付自転車(道路交通法に基づく50cc以下のもの)となっていますが、市民の皆さまから、50cc超125cc以下の原動機付自転車も駐車できるよう要望が多く寄せられております。このため、佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の改正をし、平成20年12月26日公布されました。このことから、佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則においても、改正するものです。

概要

佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例改正との整合性を図るため、佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則における申請書等の様式の改正を行おうとするものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部交通防災課 Tel:043-484-6130

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