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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成21年1月30日

案件名(題名)

建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定について

[題名:建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定告示]

趣旨・概要

趣旨

・現行の告示の指定期間満了に伴い、建築基準法の規定による中間検査制度を継続するため、新たな期間を定めた、同内容の告示を定めようとするもの

概要

・中間検査を行う期間を、「平成21年3月1日から平成24年2月29日まで」とする。
・併せて次の内容を定める。(現行告示と実質的に同内容)
 @中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模
 A特定工程
 B特定工程後の工程
 Cこの告示の適用や特例に関すること

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第1号「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

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