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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成21年4月14日

案件名(題名)

租税特別措置法の改正に伴い、移動が生じた条項を引用している市の規則の規定を改正することについて

[題名:佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則及び佐倉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 所得税法等の一部を改正する法律が平成21年3月31日に公布されました。この中で、租税特別措置法が改正され、一部条項に移動が生じました。
 そこで、同法の条項を引用している規則の規定において、条項移動の内容を反映させようとするものです。

概要

 次の改正対象規則において同法の条項を引用している規定について、条項移動の内容を反映させよう、条名等を改めようとするものです。

 ・佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則
 ・佐倉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部総務課 Tel:043-484-6208

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