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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成21年8月3日

案件名(題名)

佐倉市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得税の特例制度に係る優良住宅認定事務実施要綱(告示要綱)の改正について

[題名:佐倉市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得税の特例制度に係る優良住宅認定事務実施要綱の一部を改正する告示]

趣旨・概要

趣旨

平成21年3月31日に公布されている所得税法等の一部を改正する法律により、租税特別措置法の一部が改正され、標記告示における引用条項に移動が生じていることから、該当部分の条項の改正、また、その他用語の整理を行おうとするもの

概要

@優良住宅認定に関し、租税特別措置法を引用している箇所「第31条の2第2項第16号ニ」を「第31条の2第2項第15号ニ」に、「第62条の3第4項第16号ニ」を「第62条の3第4項第15号ニ」に改める。
A「様式第一」、「様式第二」の表記を「別記様式第一号」、「別記様式第二号」にそれぞれ改める。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

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