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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成21年8月31日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税条例の一部改正について

[題名:佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地方税法等の改正により佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。

概要

・介護納付金課税額の課税限度額を9万円から10万円に改正するものです。
・上場株式等に係る譲渡所得、上場株式等に係る配当所得、長期譲渡所得、先物取引等に係る雑所得等の所得の算定方法が改正になったことから、佐倉市国民健康保険条例についても同様の改正をするものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

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