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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成22年3月31日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税条例の一部改正について

[題名:佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地方税法等の改正により佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。

概要

・低所得者軽減について、現行の6割、4割を7割、5割、2割に改正するものです。
・非自発的失業者が国民健康保険に加入した場合、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として保険税を算定するよう改正するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

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