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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成22年3月31日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

地方税法等の改正に伴い、佐倉市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正するものです。

概要

・非自発的失業者が国民健康保険に加入した場合、前年の給与所得を100分の30として保険税を算定するために申告が必要となることから、申告書の様式を定めるものです。
・旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書が提出された場合について、減免決定通知を納税通知書により省略できるよう改正するものです。
・様式第1号、様式第1号の2(納税通知書)、様式第2号(申告書)の内容を変更するものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125

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