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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成22年3月31日

案件名(題名)

認可保育園の保育料の算定方法(年齢基準)の変更について

[題名:佐倉市保育の実施に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

国の改正にあわせて、認可保育園における保育料の算定方法(年齢基準)を平成22年4月1日から改めるものです。

概要

・児童福祉法第24条第1項の規定により、保育の実施を行った日の属する年度の初日(4月1日)の年齢において保育料の決定をします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245

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