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[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部秘書課 Tel:043-484-6100

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成22年4月16日

案件名(題名)

佐倉市長の資産等の公開に関する規則の改正について

[題名:佐倉市長の資産等の公開に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、佐倉市長の資産等の公開に関する規則の一部を改正しようとするものです。

概要

 所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、佐倉市長の資産等の公開に関する規則中の様式第3号「所得等報告欄」の記入欄を改めようとするものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第5号「規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 企画政策部秘書課 Tel:043-484-6100

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