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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会美術館 Tel:043-485-7851
公表日:平成22年6月7日
佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について
[題名:佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市立美術館において、業として行う撮影の撮影使用料を設定する。
佐倉市立美術館において、業として撮影を行う際の撮影の許可及撮影使用料を制定する。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
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