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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:043-485-6711

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成22年7月30日

案件名(題名)

佐倉市小児初期急病診療所における診療費(健康保険を適用しない場合)の変更について

[題名:佐倉市小児初期急病診療所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市小児初期急病診療所における、健康保険を適用しない場合の診療費について、見直しを行うものです。

概要

健康保険を適用しない場合の診療費について、健康保険を適用する場合の診療費(被保険者の自己負担金及び健康保険から支出する額の合計額)を勘案し、市長が算定した額とすることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:043-485-6711

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