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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153
公表日:平成22年11月29日
佐倉市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について(案)]
障害者自立支援法に規定される内容に即した条文の整備
1 名称
「心身障害者福祉作業所」を「障害福祉サービス事業所」に改める。
自立支援法の施行により「心身障害者福祉作業所」という用語が使われなくなったことと、障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービスを実施する施設としての性格を明らかにする意図から、名称を変更する。
2 施設名称
「佐倉市よもぎの園」及び「佐倉市南部よもぎの園」に改正する。
「障害福祉サービス事業所」への名称の変更にともない、施設名称も市民が呼びやすく、親しみやすいものに変更する。
3 施設
表中「施設」「第一作業所」「第二作業所」「第三作業所」を削除する。
各作業所の区分けは、指定管理者に移行した当時は利用者及びその家族に配慮して急激な変化を避けるために残しておいたが、現行制度では区分けの必要性が無くなったことから、これを削除する。
4 定員
各施設について「十九人」「十九人」「二十人」と規定された「定員」を削除する。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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