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公表日:平成22年12月28日
佐倉市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について]
「佐倉市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例」の改正に伴い、同条例に規定される内容に即した条文の整備
1 名称
「心身障害者福祉作業所」を「障害福祉サービス事業所」に改める。
条例の施行により「心身障害者福祉作業所」という用語が使われなくなることから、名称を変更する。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
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