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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成23年2月21日

案件名(題名)

国による常用漢字表の改定等に伴う用字の改正について

[題名:佐倉市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

・国による常用漢字表の改定等に伴い、規則中の「あて名」及び「あて先」という表記をそれぞれ「宛名」及び「宛先」に改めようとするもの
 ⇒ 常用漢字表(平成22年11月30日付け平成22年内閣告示第2号)及び法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官通知)により、平成23年1月1日以後国会又は閣議に提出される法令等から、これらに基づいた用字の使用がなされることとなりました。
 この際、用字の修正のためだけに既存の例規を改正する必要はないとされていますが、市長その他市の機関が収受する申請書等の様式に関し、個々の規則の様式の規定にかかわらず、宛名は「(あて先)佐倉市長」と表示することとした、敬称の実務上の取扱いの特例を定めた本規則においては、不都合(新規に規則を定めてその中で様式に「(宛先)佐倉市長」と記載するよう定めても、実務上「(あて先)佐倉市長」と表示しなければならないこととなる。)が生じてしまうため、これに対処するとともに、今後は、他の様式一般について「(宛先)佐倉市長」と表記するよう取扱いを改めようとするもの

概要

・規則中の「あて名」及び「あて先」という用字をそれぞれ「宛名」及び「宛先」に改める。
・既に現行の個別規則の様式の規定に基づき作成されている用紙については、「あて先」と表記されていても、当分の間使用することができるとの経過措置を設けようとするもの

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部総務課 Tel:043-484-6208

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