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[問い合わせ] 佐倉市 税務部課税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成23年2月21日

案件名(題名)

身体障害者等に対する軽自動車税の減免要件の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市では、18歳以上の身体障害者が利用するための軽自動車について、軽自動車税の減免を受けるためには「障害者本人の名義」であることが要件となっています。
一方、千葉県や多くの他市では、「本人だけでなく生計同一者の名義」でも減免を受けることができます。
佐倉市においても同程度の減免の適用を図るため、一部改正するものです。

概要

 軽自動車を所有している身体障害者等へ行っている軽自動車税の減免手続きにおいて、減免の対象となる所有者の要件を一部拡大するものです。

手続を実施しなかった理由

 次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 税務部課税課 Tel:043-484-6114

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