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[問い合わせ] 佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191
公表日:平成23年3月1日
国による常用漢字表の改定等に伴う用字の改正について
[題名:佐倉市水道部管理規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する管理規程の一部を改正する管理規程]
・国による常用漢字表の改定等に伴い、規程中の「あて名」及び「あて先」という表記をそれぞれ「宛名」及び「宛先」に改めようとするもの
⇒ 常用漢字表(平成22年11月30日付け平成22年内閣告示第2号)及び法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官通知)により、平成23年1月1日以後国会又は閣議に提出される法令等から、これらに基づいた用字の使用がなされることとなりました。
この際、用字の修正のためだけに既存の例規を改正する必要はないとされていますが、水道事業管理者その他水道部の機関が収受する申請書等の様式に関し、個々の規則の様式の規定にかかわらず、宛名は「(あて先)佐倉市水道事業管理者」と表示することとした、敬称の実務上の取扱いの特例を定めた本規程においては、不都合(新規に規程を定めてその中で様式に「(宛先)佐倉市水道事業管理者」と記載するよう定めても、実務上「(あて先)佐倉市水道事業管理者」と表示しなければならないこととなる。)が生じてしまうため、これに対処するとともに、今後は、他の様式一般について「(宛先)佐倉市水道事業管理者」と表記するよう取扱いを改めようとするもの
・規程中の「あて名」及び「あて先」という用字をそれぞれ「宛名」及び「宛先」に改める。
・既に現行の個別規程の様式の規定に基づき作成されている用紙については、「あて先」と表記されていても、当分の間使用することができるとの経過措置を設けようとするもの
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191
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