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[問い合わせ] 佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成23年3月7日

案件名(題名)

佐倉市水道事業行政財産使用料規程を定めることについて

[題名:佐倉市水道事業行政財産使用料規程]

趣旨・概要

趣旨

地方公営企業法第33条第3項の規定により、佐倉市水道事業の用に供する行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し、必要な事項を定める。

概要

使用料は、次の各号に定めるところによる。
 1 土地(従物を含む。)の使用に係る使用料の月額は、管理者の算定した土地価格に千分の三を乗じて得た額とする。
 2 土地(従物を含む。)の使用に係る使用料の月額は、管理者の算定した建物価格に千分の五を乗じて得た額とする。
 3 電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、佐倉市道路占用料条例(昭和46年佐倉市条例第55号)別表を準用する。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191

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