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[問い合わせ] 佐倉市 税務部課税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成23年3月18日

案件名(題名)

身体障害者等に対する軽自動車税の減免基準の一部拡大について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市では、軽自動車税の身体障害者減免の基準について、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、小腸機能障害の各区分において、障害の等級が1級、もしくは3級であることが減免の基準となっています。
一方、千葉県や多くの他市では1級から4級まで減免を受けることができます。
佐倉市においても同程度の減免の適用を図るため、一部改正するものです。

概要

 軽自動車を所有している身体障害者等へ行っている軽自動車税の減免手続きにおいて、減免の対象となる障害の等級の基準を一部拡大するものです。

手続を実施しなかった理由

 次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 税務部課税課 Tel:043-484-6114

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