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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成23年3月23日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する基準及び手続きの一部改正について

[題名:佐倉市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱の一部改正について]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市国民健康保険では、平成20年4月に国民健康保険法第44条第1項の規定に基づき、医療費の一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱を制定しました。
 このたび、厚生労働省より、その取扱いについて一部改正する旨の通知(技術的助言)が発出されたことを受けて、佐倉市の要綱における規定の一部を改正しようとするものです。

概要

 減免及び徴収猶予の措置を受ける際の要件として、現行の@資格要件(本市の国民健康保険の被保険者の資格を得てから6カ月経過)かつ、A保険税完納要件(世帯に賦課された国民健康保険税の完納)を撤廃します。ただし預貯金が生活保護基準の3箇月以下であることを条件に追加します。
 また「減免」の期間については、申請月から12月につき3カ月を原則としますが、さらに一定の条件のもとに3カ月を限度として更新できることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783

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