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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-1771

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成23年3月31日

案件名(題名)

佐倉市介護保険条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 要介護・要支援認定申請者数の増加に対応するため、佐倉市介護保険条例の一部改正により、佐倉市介護保険条例第5条で定める佐倉市介護認定審査会の委員の定数を増員したことに伴い、第2条で定める審査を行う合議体の数を「九」から「十」に増加する。
 申請者の記入事項の削減及び事務の効率化を図るため、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書の様式を変更する。
 常用漢字表の改定に伴い、様式中の「あて先」を「宛先」に変更する。

概要

 要介護・要支援認定申請者数の増加に対応するため、審査を行う合議体の数を「九」から「十」に増加する。
 申請者の記入事項の削減及び事務の効率化を図るため、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書中の記載事項の削減及びレイアウトの変更をする。
 常用漢字表の改定に伴い、様式中の「あて先」を「宛先」に変更する。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第5号「規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。」
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-1771

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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