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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局社会教育課 Tel:043-484-6188

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成23年7月25日

案件名(題名)

佐倉市学校開放に関する規則の一部改正について

[題名:佐倉市学校開放に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市学校開放に関する規則第1条が引用しているスボーツ振興法が全部改正され、新たにスボーツ基本法が制定・公布されたため、引用の題名・法令番号を改める。

概要

第1条中「スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)」を「スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)」に改める。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局社会教育課 Tel:043-484-6188

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