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[問い合わせ] 佐倉市 水道部給水課 Tel:043-485-1191

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成23年9月20日

案件名(題名)

佐倉市水道事業指定給水装置工事事業者規程の一部改正について

[題名:佐倉市水道事業指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する管理規程]

趣旨・概要

趣旨

水道法第16条の2第1項の規定による指定給水装置工事事業者の指定申請は、同法第25条の2で定められており、同条第2項第1号の用語と本規程の別記様式第1号の用語を統一する。

概要

別記様式第1号中、「及び」を「又は」に改める。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 水道部給水課 Tel:043-485-1191

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