意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6240

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成24年2月16日

案件名(題名)

土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の改正について

[題名:土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下、『第2次一括法』という)」(平成23年法律第105号)の成立に伴い、根拠法令が変更されるため。

概要

『第2次一括法』の成立に伴い、土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する権限移譲の根拠が「千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」から「土地区画整理法」に変更されるため、規則条文と様式の一部を変更する。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号イ「他の法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」

問い合わせ

佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6240

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop