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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成24年2月20日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険税条例の一部改正について

[題名:佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地方税法施行令の改正等により、佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。

概要

@国民健康保険税の課税限度額を引き上げる。
・基礎課税(医療給付費分)の課税限度額を、現行の50万円から51万円に改正するもの。
・後期高齢者支援金等課税(後期高齢者支援分)の課税限度額を現行の13万円から14万円に改正するもの。
・介護納付金課税(介護納付分)の課税限度額を現行の10万円から12万円に改正するもの。
A第12条に第3項として次の項を追加する。
・普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するもの。
(@Aともに平成24年4月1日施行)

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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