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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成24年2月20日

案件名(題名)

次期計画期間の介護保険料基準額及び保険料負担段階の制定について

[題名:佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

介護保険法第129条第3項の規定及び、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年12月2日公布政令第376号)の規定に基づき、佐倉市介護保険条例の一部を改正するものです。

概要

介護保険料は3か年を計画期間とする介護保険事業計画の中で金額を算定しており、次期計画期間である第5期(平成24年度から平成26年度まで)の第1号被保険者の保険料基準額及び保険料負担段階を定めるものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

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