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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成24年3月30日

案件名(題名)

指定特定相談支援事業者の指定及び指定障害児相談支援事業者の指定等について

[題名:障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

障害者自立支援法に基づき指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づき指定障害児相談支援事業者の指定等を行う。

概要

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律により、障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等について市が行う。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第1号「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164

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