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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成24年3月30日

案件名(題名)

佐倉市在宅心身障害児(者)緊急一時保護事業実施規則等の一部改正手続について

[題名:佐倉市在宅心身障害児(者)緊急一時保護事業実施規則等の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年法律第71号、平成22年12月10日公布)が制定されました。
 この中で、障害者自立支援法及び児童福祉法が一部改正され、条項に移動が生じることとなったため、これらの条項を引用している規則の規定を整理したものです。
 なお、規則改正に当たりましては、共通の改正理由を有する10本の規則を一括で改正する形で、手続を進めました。

概要

 次の規則10本について、障害者自立支援法及び児童福祉法が一部改正され、条項に移動が生じることとなったため、これらの条項を引用している規定を整理しました。
@佐倉市在宅心身障害児(者)緊急一時保護事業実施規則
A佐倉市特別障害者手当及び障害児福祉手当等事務取扱規則
B佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則
C身体障害者福祉法施行に関する事務取扱規則
D知的障害者福祉法施行に関する事務取扱規則
E佐倉市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
F佐倉市補装具費の支給に関する規則
G佐倉市補装具業者の登録等に関する規則
H佐倉市さくらんぼ園の管理及び運営に関する規則
I佐倉市福祉部長に対する事務委任規則

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

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