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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成24年3月30日

案件名(題名)

身体障害者福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則の制定手続について

[題名:身体障害者福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年法律第71号平成22年12月10日公布)が制定され、障害者自立支援法及び児童福祉法が一部改正されることとなりました。
 平成23年度現在、児童福祉法の措置により独立行政法人国立病院機構へ入所している方は、平成24年度以降は身体障害者福祉法の措置により入所することとなり、費用の徴収に関しての規則制定が必要となったため。

概要

 身体障害者福祉法第18条第1項又は第2項の規定に基づいてやむを得ない事由により措置を行った場合に、同法第38条第1項又は第2項の規定に基づく費用の徴収に関して定めるものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4153

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