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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成24年3月30日

案件名(題名)

佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正に伴う手続きに関する規定の改正について

[題名:佐倉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正に伴い、その手続きに関する規定を改める。

概要

・【改正】佐倉市建築基準法施行細則
  当該条例の規定による許可に係る事項を追加する
  不適合建築物等の届出に、当該条例の規定を追記する
・【廃止】佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

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