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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成24年10月17日

案件名(題名)

佐倉市立学童保育所設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

[題名:佐倉市立学童保育所設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市立学童保育所設置及び管理等に関する条例の改正に伴い、佐倉市立学童保育所設置及び管理等に関する条例施行規則の一部の改正を行う。

概要

 保育料を見直す内容である条例改正に伴い、規則に規定されている申込手続きや減免内容等について、規定の追加及び変更を行い、関連規定の文言の整理を行う。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

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