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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成24年12月7日

案件名(題名)

佐倉市成年後見等開始審判請求実施規則の一部改正について

[題名:佐倉市成年後見等開始審判請求実施規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 現行の非訟事件手続法(明治31年法律第14号)を改廃し置き換える法律として、非訟事件手続法(平成23年法律第52号)の法律が平成25年1月1日から施行となることに伴い、非訟事件手続法を引用する箇所の法律番号等の改正が必要となるため、佐倉市成年後見等開始審判請求実施規則の一部を改める。

概要

・佐倉市成年後見等開始審判請求実施規則の法律番号等の整理を行う。
・様式第1号、第2号、第4号、第6号の所要の字句の整理を行う。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138

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