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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成25年2月28日

案件名(題名)

地方自治法及び佐倉市議会政務調査費の交付に関する条例の改正に伴う規則の改正について

[題名:佐倉市議会政務調査費の交付に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

地方自治法の改正により、政務調査費の名称が政務活動費に改められるとともに、その交付目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」に拡大され、政務活動費を充てることのできる範囲を条例で定めることとされた。
また、これに対応するため、今般、佐倉市議会政務調査費の交付に関する条例が一部改正されることとなった。
そこで、本規則においても、用語を改め、条例に新たに位置付けられたことにより不要となった使途基準に関する規定を削る等、法及び条例の改正に対応した所要の規定の整備等を行おうとするもの

概要

・「政務調査費」の名称を「政務活動費」に改めるもの
・使途基準に関する規定を削るもの
・収支報告書における科目の名称を改めるもの
・様式における宛先の表記その他字句等の整理を行うもの

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部総務課 Tel:043-223-2152

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