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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:043-485-6711

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成25年2月28日

案件名(題名)

佐倉市新型インフルエンザ等対策本部の設置に関する条例の制定について

[題名:佐倉市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定]

趣旨・概要

趣旨

 新型インフルエンザ等対策特別措置法は、病原性が高い新型インフルエンザや同様な危険性のある新感染症に対し、国民の生命・健康を保護し、国民生活・国民経済に及ぼす影響を最小となるようにすることを目的として交付されました。
 市町村対策本部については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により、条例で定めるものとされていることから、佐倉市新型インフルエンザ等対策本部条例を制定するものです。

概要

 新型インフルエンザ等対策特別措置法のなかで、本部の設置については、国の「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」以降に設置するものです。
 また、同法において組織のメンバーは、本部長を市長とし、本部員は副市長、教育長、消防長またはその指名する消防吏員、市職員と規定されています。
 所掌事務としては、市が実施する新型インフルエンザ等対策の総括、調整等となります。

手続を実施しなかった理由

 市町村対策本部の設置については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により条例で定めるものとされており、また、構成組織については、同法に規定されていることから、佐倉市市民協働推進に関する条例第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」に該当するため意見公募を実施しませんでした。

問い合わせ

佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:043-485-6711

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