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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成25年3月8日

案件名(題名)

高額医療合算介護サービス費等支給に伴う条文と様式を定めること及び文言と様式の整理について

[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給については、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について」(平成20年6月30日老発第0630002号、保初第0630001号)及び「高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について」(平成21年1月16日老介発第0116001号)に基づき平成21年度から運用していましたが、手続に必要な様式の明確化のため、新たに条文および様式を定め、併せて文言及び様式の整理を行おうとするものです。

概要

このたびの改正では、上記のとおり運用で対応していた高額医療合算介護サービス費等の様式について施行規則に定めると共に、文言及び様式の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

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