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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成25年3月29日

案件名(題名)

佐倉市障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例施行規則等の一部改正及び佐倉市難病患者等短期入所運営事業実施規則等を廃止する

[題名:地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

 障害者自立支援法の名称が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に変更され、併せて政省令の名称も変更されたため、法令名を引用している規則をまとめて改正しました。
 また、当該法令の障害者の対象に「難病患者」が加えられたことにより、今まで個別で難病患者について規定していた規則の廃止をしました。

概要

引用する法令名の改正を行う規則
・佐倉市障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例施行規則
・佐倉市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
・佐倉市補装具費の支給に関する規則
・佐倉市補装具業者の登録等に関する規則
・障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
・身体障害者福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則
・佐倉市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則
廃止となる規則
・佐倉市難病患者等ホームヘルプサービス事業の実施に関する規則
・佐倉市難病患者等短期入所運営事業実施規則
・佐倉市難病患者等日常生活用具給付に関する規則

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第5号「規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164

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