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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成25年5月21日

案件名(題名)

佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置の改定について

[題名:佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則]

趣旨・概要

趣旨

平成25年度に係る幼稚園就園奨励費補助金の従来条件(兄・姉が幼稚園児の場合)に該当する所得階層区分及び国庫補助限度額の改正に伴い、佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則の一部改正を行うものです。

概要

従来条件(兄・姉が幼稚園児の場合)を条件とした場合の、減免の対象となる保護者の世帯に「その他の世帯」を加え、減免する額の第三子以降に「保育料の合計額。ただし、年額七万九千円を限度とする。」を加えました。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会事務局学務課 Tel:043-484-6186

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