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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:2204

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成25年9月2日

案件名(題名)

佐倉市後期高齢者医療に関する条例 附則2項の延滞金の特例割合の規定の改正について

[題名:佐倉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地方税法の改正にともない、佐倉市後期高齢者医療に関する条例 附則2項の延滞金の特例割合の規定を改正するもの

概要

延滞金の特例割合の規定を改正するもの

                           現  行          改 正 後
納付期限後1か月以内に納付する場合の割合 ・・・・  4.3%  → 特例基準割合に年1%を加算した額
                                (加算した割合が7.3%を超える場合は7.3%)

納付期限後1カ月を超えて送付する場合の割合・・・・ 特例はなし → 特例喜寿運割合に年7.3%を加算した割合
                         (本則14.6%)

特例基準割合とは財務大臣が告示する割合に1%の割合を加えたもの
 

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:2204

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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